学校給食は、昭和29年6月3日、学校給食法が制定されました。ここで注目すべきは、当時の文部大臣による学校給食法案の提案理由説明に「小学校等において、その教育の一環として学校給食が適正に実施されるということは、とりもなおさず、児童がみずからの体験を通して、望ましい日常の食生活の営みを学びとることであって、学校給食が児童の現在及び将来の生活を幸福にする所以であり、教育的に実施される学校給食の意義はまことに重要であると存ずるのであります」とある通り、まだ食料事情も十分でない状況の中でも、学校給食を単なる栄養補給のための食事と捉えるのではなく、教育活動の一環として明確に捉え、実際に同法第2条において、「小学校教育の目的を実現するため」と明記している点です。しかし、ここでの問題も、「教育」という捉え方です。決められた摂取量を無理やりに子どもの口の中に押し込むことが教育だと思ってしまう人がいることです。
この学校給食法は、学校給食の根拠法として戦後の学校給食の復興と発展の基盤となるとともに、その時々の状況に応じ、必要な改正を行ってきました。主な改正内容として、まず、「法律の目的(第1条)」があります。当然、学校給食の目的は時代によって変化をしてきます。まず、学校給食法において定める事項として、従来の「学校給食の実施」に加え、「学校給食を活用した食に関する指導の実施」を新たに規定しています。これは、学校給食が、教育の一環になったことに対する改正です。また、教育の一環というだけでなく、食の教育という事で、食育の考え方を示しています。それが、より具体的になったのが、平成17年6月に制定された食育基本法や、次の年の3月に策定された同法に基づく食育推進基本計画です。ここには、食育の推進が我が国の重要な課題となっていることや、学校における食育の推進に学校給食は大きな役割を果たしていることから、その改正では、法の目的として従来の「学校給食の普及充実」に加え、「学校における食育の推進」を新たに規定したのです。
次に改訂されていったのが、学校給食の目標(第2条)です。昭和29年の学校給食法制定当初から、学校における教育の目的を実現するために学校給食の目標が規定されていたものの、そこに設定されていた事項は、当時の状況を色濃く反映したものでした。そこで、食育の観点を踏まえ、新たな目標も加えつつ改正が行われています。そこには、7項に整理・充実しています。
「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」「学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと」「食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」「食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと」「我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること」「食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと」
これを読む限りでは、学校給食が単なる栄養補給のための食事にとどまらず、学校教育の一環であるという趣旨がより明確となっています。明らかに口の中に栄養のためと言って食べ物を押し込むことは間違いです。自ら食に興味を持ち、思いっきり体を動かして、お腹がぺこぺこになった時、どれだけ食に対する意欲が上がるかを、誰でもが経験したことがあるはずです。これこそが「食育」だと思います。この当たり前の事が、日常生活で行われるようになると良いですね。
「食育へ」
2015.08.13